第1章 総則
- (名 称)
-
- 第1条
- 当法人は、一般社団法人日本医用アイソトープ開発準備機構と称し、略称は、JAFMIDと表示する。
- (主たる事務所)
-
- 第2条
- 当法人は、主たる事務所を東京都文京区本駒込二丁目28番45号 公益社団法人日本 アイソトープ協会内におく。
- 2
- 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所におくことができる。
- (目的)
-
- 第3条
- 当法人は、医用アイソトープの開発にかかる技術的及び制度的課題の抽出及び解決を行い、もって我が国の医療の進歩、国民の健康増進及び医療産業の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
- テクネチウム製剤の商業規模での製造に必要な技術的課題及び原子炉を用いた製造を前提とした制度的課題の抽出及び解決
- その他の医用アイソトープの商業規模での製造に必要な課題の抽出及び解決
- 医用アイソトープの商業規模での製造に関する情報の提供及びその企画・運営
- その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 社員及び会員
- (種別)
-
- 第4条
- 当法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
- 正会員 当法人の目的に賛同し入会した個人及び団体
- 賛助会員 当法人の事業を援助するために入会した個人及び団体
- (入会)
-
- 第5条
- 当法人の会員として入会しようとする者は、理事長の承認を受けなければならない。
- (経費負担)
-
- 第6条
- 当法人は、会費を徴収しない。
- (退会)
-
- 第7条
- 会員は、理事長あてにあらかじめ届け出ることにより任意に退会することができる。
- (除名)
-
- 第8条
- 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
- 本定款その他の規則に違反したとき
- 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
- (会員の資格の喪失)
-
- 第9条
- 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 当該会員を除く総正会員が同意したとき
- 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
- (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
-
- 第10条
- 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
- 2
- 当法人は、会員がその資格を喪失しても、これが拠出した金品を返還しない。
第3章 社員総会
- (種別)
-
- 第11条
- 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
- (構成)
-
- 第12条
- 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
- (開催)
-
- 第13条
- 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
- (招集)
-
- 第14条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。ただし、正会員の全員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
- 2
- 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
- (議長)
-
- 第15条
- 社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故あるときは、当該社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
- (議決権)
-
- 第16条
- 社員総会における議決権は、1正会員につき1個とする。
- (決議)
-
- 第17条
- 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 定款の変更
- 解散
- その他法令の定めにある事項
- (代理)
-
- 第18条
- 社員総会に出席することができない正会員は、書面又は電磁的記録により決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
- (決議及び報告の省略)
-
- 第19条
- 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 2
- 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
- (議事録)
-
- 第20条
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 当該社員総会に出席した理事のうちから都度理事長が指名する議事録署名人が、前項の議事録に署名又は記名捺印する。
第4章 理事等
- (理事の設置)
-
- 第21条
- 当法人に、理事3名以上をおく。
- 2
- 理事のうちから代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。
- 3
- 代表理事以外の理事のうちから業務執行理事1名を定めることができる。
- (理事の選任)
-
- 第22条
- 理事は、社員総会の決議によって選任する。
- 2
- 理事長及び業務執行理事は、理事の互選によって定める。
- 3
- 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
- (理事長及び業務執行理事の職務権限)
-
- 第23条
- 理事長は、当法人を代表する。
- 2
- 理事長は、当法人の業務を執行し、業務執行理事は、理事長を補佐するとともに当法人の事務を含む業務の執行を統括する。
- (理事の任期)
-
- 第24条
- 理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 2
- 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 3
- 理事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
- (理事の解任)
-
- 第25条
- 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
- (理事の報酬等)
-
- 第26条
- 理事に対して、報酬、賞与その他の職務執行の対価として、当法人から財産上の利益を与えない。
- 2
- 理事に対しては、費用を弁償することができる。この場合の基準については、理事長が別途定める。
- (顧問の設置及び選任)
-
- 第27条
- 当法人に、技術顧問及びその他の顧問を若干名おくことができる。
- 2
- 技術顧問及びその他の顧問は、理事長が任免する。
- (諮問委員会の設置、役割及び選任)
-
- 第28条
- 当法人に、必要に応じて諮問委員会を設置し、おのおのの委員会に諮問委員を若干名おくことができる。
- 2
- 諮問委員会は、理事長の求めに応じ、当法人の目的を達成するために必要な技術的及び法制的な課題について検討を行い、理事長に報告する。
- 3
- おのおのの諮問委員会の長及び諮問委員は、理事長が任免する。
- (事務局長の設置、役割及び選任)
-
- 第29条
- 当法人の事務局に、事務局長を1名おくことができる。
- 2
- 事務局長は、業務執行理事を補佐し、当法人の事務をつかさどる。
- 3
- 事務局長は、理事長が任免する。
第5章 基金
- (基金を引き受ける者の募集)
-
- 第30条
- 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- (基金の拠出者の権利)
-
- 第31条
- 拠出された基金は、当法人が解散するか、又は社員総会の決議をもって、その一部又は全部を返還することができる。
- (基金の返還の手続き)
-
- 第32条
- 基金の返還の手続きについては、当法人の解散の場合にあっては清算人において、その他の場合にあっては社員総会の決議をもって、別に定めるものとする。
第6章 計算
- (事業年度)
-
- 第33条
- 当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。
- (事業計画及び収支予算)
-
- 第34条
- 当法人の事業計画及びこれに伴う予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。
- (事業報告及び決算)
-
- 第35条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が当該事業年度に関する次の書類を作成し、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。
- 事業報告及びその附属明細書
- 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書
- 2
- 事業報告については、理事長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
- 3
- 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
- (剰余金の分配の禁止)
-
- 第36条
- 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
-
- 第37条
- 本定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。
- (解散)
-
- 第38条
- 当法人は、次の事由によって解散する。
- 社員総会の特別決議
- 社員の不存在
- 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
- 破産手続き開始の決定
- その他法令で定める事由
- (残余財産)
-
- 第39条
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国又若しくは地方公共団体に贈与する。
第8章 公告の方法
- (公告)
-
- 第40条
- 当法人の公告は、官報に掲載する方法によって行う。
附則
- 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から平成31年9月末日までとする。
- 当法人の設立時役員は次のとおりである。
設立時理事 畑澤順
設立時理事 諸岡健雄
設立時理事 山下孝
設立時代表理事 畑澤順
- 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである。
(住所記載省略) 設立時社員 畑澤順
(住所記載省略) 設立時社員 諸岡健雄
(住所記載省略) 設立時社員 山下孝
- 本定款は、当法人の成立の日から施行するものとし、本定款に定めのない事項は、すべて 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。